定款
1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本運動・スポーツ科学学会と称し、英文では Japan Society of Physical Exercise and Sport Scienceと表記する。
(目 的)
第2条 当法人は、運動・スポーツの科学に関する学術研究及び教育の向上に資するため、研究者相互の交流・研究発表会等を開催し、運動・スポーツの科学研究の充実に寄与することを目的とする。
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を世田谷区深沢七丁目1番1号に置く。
(事 業)
第4条 当法人は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学会大会の開催
(2)機関誌の刊行
(3)運動・スポーツの科学に関する調査・研究
(4)研究会・講習会等の開催
(5)会員相互の連絡・親睦会の開催
(6)会員名簿の刊行
(7)前各号に附帯関連する一切の事業
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(機 関)
第6条 当法人は、当法人の機関として理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(会員の資格)
第7条 当法人は、次の会員で構成する。
(1)正会員
(2)賛助会員
(3)購読会員
(4)名誉会員
② 正会員は、運動・スポーツ科学に関する研究者及び研究・教育に関心のある者で、本会の運営を行うために入会した個人とする。
③ 賛助会員は、当法人の目的に賛同し、当法人を援助するために入会した個人又は団体とする。
④ 購読会員は、当法人の目的に賛同し、当法人が発刊する機関誌の購読を希望する個人又は団体とする。
⑤ 名誉会員は、当法人に功労のある会員で、理事会から推挙された個人とする。
⑥ 正会員、賛助会員、名誉会員は、当法人が行う全ての行事に参加することができる。
⑦ この法人の社員は、正会員の中から選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
⑧ この法人の代議員は、正会員の中から候補者を選出し、会員総会において出席した当該会員の議決権の過半数の決議をもって選任する。
⑨ 代議員の選出についての細則は別に定める。
(入 会)
第8条 当法人の成立後、正会員、賛助会員、購読会員又は名誉会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(経費の支払義務)
第9条 正会員、賛助会員、購読会員及び名誉会員は、別に定める会費を支払う義務を負う。
(社員名簿)
第10条 当法人は、正会員、賛助会員、購読会員及び名誉会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
② 当法人の正会員、賛助会員、購読会員及び名誉会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は各会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退会等)
第11条 正会員、賛助会員、購読会員又は名誉会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失し退会する。
(1)各会員本人の退会の申し出
(2)会員個人の死亡(失踪宣告を含む)又は団体の解散
(3)法人法上の社員総会の同意
(4)除名
② 退会の申し出は、1か月前に理由を付した退会届を会長に提出しなければならない。また、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
③ 正会員、賛助会員、購読会員が2年以上会費を納入しない場合は、退会したものとみなすことができる。
④ 正会員、賛助会員、購読会員又は名誉会員が、当法人の名誉、信用、秩序を毀損し、または、本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき、その他正当な事由があるときは、社員総会の決議によって除名することができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 研究領域及び分科会
(研究領域及び分科会)
第12条 当法人は、研究の促進をはかるために、次の研究領域を設け、研究領域ごとに分科会を設置することができる。
(1)人文社会の領域
(2)運動・健康科学の領域
(3)スポーツ競技力の領域
(4)スポーツ医科学・福祉の領域
(5)運動実践・教育の領域
(6)国際的な健康・スポーツの領域
② 新しく研究領域を設置する場合は、理事会の議決を経て社員総会において決定する。
(研究領域への所属)
第13条 会員はいずれかの研究領域に所属する。ただし、複数の研究領域に所属することができる。
(分科会活動規定)
第14条 分科会活動に関する規定は、理事会において別に定める。
第4章 社員総会
(権 限)
第15条 社員総会は、当法人の最高議決機関であり、次の事項を議決する。
(1)理事、監事等役員の選任または解任
(2)事業報告及び収支決算
(3)事業計画及び収支予算
(4)定款の変更
(5)理事会で付議したもの
(6)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(招 集)
第16条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。また、総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集をすることができる。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発する。
(招集手続の省略)
第17条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わる。
(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)定款の変更
(2)その他法令で定められた事項
(社員総会の決議の省略)
第20条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第21条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第5章 理事、監事及び代表幹事
(理事の員数)
第23条 当法人の理事の員数は、3名以上35名以内とする。
(理事の資格)
第24条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することができる。
(監事の員数)
第25条 当法人の監事の員数は、3名以内とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第26条 当法人の理事は、正会員の中から候補者を選出し、社員総会において出席した当該社員の議決権の過半数の決議をもって選任する。
② 当法人の監事は、正会員の中から会長が委嘱し、社員総会において出席した当該社員の議決権の過半数の決議をもって選任する。
③ 理事の選出についての細則は別に定める。
(代表理事等)
第27条 当法人に会長1名、副会長若干名、専務理事1名、常任理事若干名を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 会長は、法人法上の代表理事とする。
③ 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
④ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行するものとする。
⑤ 専務理事は理事の互選として、理事会を掌握するものとする。
⑥ 常任理事は、法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とし、当法人の業務を分担執行する。
(理事及び監事の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
② 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
③ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(理事及び監事の解任)
第29条 理事及び監事が次の事項に該当する場合は、社員総会の決議により役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行にたえられないと認めたとき
(2)職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認めたとき
(役員報酬)
第30条 当法人の理事及び監事の報酬は、無報酬とする。
(顧問)
第31条 当法人は顧問を置くことができる。
② 顧問は当法人の重要事項について会長の諮問に応ずる。
第6章 理事会
(権 限)
第32条 理事会は社員総会で決議された事項を執行する。
② 定例の理事会は、年4回以上開催する。
③ 理事会内に、会務の円滑化をはかるため常任理事会を置く。
④ 理事会の運営に関する規定は、別に定める。
(招 集)
第33条 理事会は、専務理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 専務理事に事故若しくは支障があるときは、専務理事があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い常任理事がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第34条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、専務理事がこれに当たる。ただし、専務理事に事故若しくは支障があるときは、専務理事があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い常任理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第36条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第38条 専務理事及び常任理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(理事会議事録)
第39条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置く。
第7章 事務局
(事務局職員)
第40条 事務局に職員をおき、事務処理にあたることができる。
② 職員は有給とすることができる。
第8章 会計
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第42条 専務理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第43条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置く。
(剰余金の不配当)
第44条 当法人は、剰余金の配当はしない。
第9章 解散及び清算
(解散の事由)
第45条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
1.社員総会の決議
2.正会員が欠けたこと
3.合併(合併により当法人が消滅する場合)
4.破産手続開始の決定
5.裁判所の解散命令
(残余財産の帰属)
第46条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、地方公共団体に帰属する。
附則
1.当法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。
2.任意団体の日本運動・スポーツ科学学会の会員であって、第7条に規定する会員の資格を有する者及び団体は、第8条の規定にかかわらず当法人成立の日に当法人に入会したものとみなす。
3.第7条の規定にかかわらず、当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
大石 健二
北 徹朗
鈴川 一宏
濵部 浩一
武藤 三千代
渡部 鐐二
4.当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事
大内 哲彦
大石 健二
北 徹朗
鈴川 一宏
濵部 浩一
武藤 三千代
渡部 鐐二
設立時監事
今野 睦夫
関根 義雄
設立時代表理事
大内 哲彦
5.当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
6.この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。